外国人技能実習制度とは
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度では、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
なお、国においては2022年11月に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(有識者会議)を設置し、両制度の施行状況の検証や外国人を適正に受け入れる方策の検討が進められています。
技能実習生の育成、サポート
当組合では、様々な強いネットワークにより信頼と実績のある送出し機関のみと連携し、公正な採用面接を行い、一定期間の日本語の勉強、文化や講習等事前教育研修を実施しています。
また技能実習生の出入国や在留資格変更・在留期間更新等の事務手続きや入国後の集合研修を行い、各受け入れ企業での実習にスムーズに入れるよう努めています。配属後も当会専門員が定期的に配属企業を訪問し、円滑な技能実習の実施を目指し総合的にサポートを行います。
外国人技能実習生として就労できる人とは
| ・技能実習は、労働力不足を補うための手段として行うことはできません |
| ・18歳以上 |
| ・技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行える外国人 |
| ・本国に帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事する予定の方技能実習開始前に 所属していた勤務先等に復職することが予定されていることが前提です。(新たな就職先への内定を含む。) 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていない場合は、 帰国後に技能実習生が修得等した技能等を活用できるように、送出機関が就職先の あっせんその他の必要な支援を行わなければなりません。 |
| ・同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号又は第三号をいう)を過去に行ったことがない方 |
外国人技能実習生受け入れの流れ

外国人技能実習生の 受け入れ人数枠

・団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
・特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
・やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。


